STEP1 各種調査

STEP1 各種調査

遺言書の有無の調査

遺言書が残っていないかを確認する

相続が開始した場合には、被相続人(亡くなられた方)が生前に遺言書を作成していなかったかどうかを早急に確認しましょう。もし遺言書が残されていて、どのように相続させるのかの指定(指定相続)があれば、相続人の間での話合いによる遺産分割より遺言内容が優先することになります。そのため、相続人の間で遺産分割が終わった後に遺言書が見つかった場合には、手続き自体がやり直しになるなどの問題が生じる可能性があります。

⇒遺言書の種類について詳しくは「遺言方式の検討」をご覧ください。

公正証書遺言・秘密証書遺言は公証役場に確認する

公正証書遺言や秘密証書遺言を平成元年以降に作成している場合には、全国各地のどの公証役場でも遺言書の有無の検索をすることができます。ただし、東京公証人会所属の公証人作成のものは昭和56年1月1日以降のもの、大阪公証人会所属の公証人作成のものは昭和55年1月1日以降のものが検索・照会可能となります。

【必要書類】

①被相続人が死亡したことを証明するもの(除籍謄本など)

②照会する者が相続人であることを証明するもの(戸籍謄本など)

③照会する者の身分を証明する者(運転免許証など)

自筆証書遺言は探すしかない

遺言者に近い方が遺言書の存在を知っていれば問題ありませんが、誰にも知らせることがなく作成している場合もあります。弁護士や司法書士、行政書士などが作成・保管している場合は、遺言者と定期的に連絡を取り合っていたり、遺言者が亡くなったときに保管者に連絡がくる方法を確保していることが多いので問題ありません。しかし、それ以外の場合には、自宅の中や貸金庫、生前に親しかった方などに聞くなどして探すしか方法はありません。

遺言書を発見した場合

もし遺言書が見つかった場合は勝手に開けないようにしましょう。その遺言書に封印がなされている場合においては、相続人などが立ち会いをして家庭裁判所で開封しなければなりません。また、公正証書遺言の場合を除いて、遺言書は「検認」という遺言書の内容や体裁を確認し、偽造や変造を防止するための手続きが必要となります。検認はあくまで証拠保全の目的での手続きですので、遺言書の有効無効を判断するものではありません。なお、封印のある遺言書を勝手に開封したり、検認の手続きを怠ったりしてしまうと、5万円以下の過料に処せられますので注意して下さい。検認を受けるためには被相続人(亡くなった方)の出生時から死亡時までの連続した戸籍、全相続人の戸籍・住民票などが必要となります。検認手続き後、検認証明書の付いた遺言書(場合によっては検認調書謄本も必要)で相続手続きを行います。

相続人の調査

相続する権利を持っているのは誰なのか

相続が発生した場合、誰が相続人となるのでしょうか。民法には財産を「誰が」「どのような割合」で引き継ぐのかが定められており、この引き継ぐ人を「法定相続人」といいます。遺産分割協議を行う際は、法定相続人全員が参加するのが原則となります。そのため、この法定相続人の調査を怠って、遺産分割後に新たに法定相続人が見つかってしまうと、相続人や相続分の変更、遺産分割協議のやり直しなど大変になってしまいますので、相続人の調査は非常に重要なものとなります。

相続人の範囲

相続人は、①配偶者と②血族関係にある者となります。

①配偶者は常に相続人となります。なお、婚姻届を提出していない夫婦(内縁関係)や離婚した元夫婦に相続権はありません。

②血族関係にある者については、

第一順位:被相続人の子(実子、養子)

第二順位:被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)

第三順位:被相続人の兄弟姉妹

※順位の上の者が存在すれば、下の者は相続人にはなりません。

法定相続分

法定相続分とは、相続人が複数いる場合の財産の分ける割合のことで、以下のように民法で定められています。血族関係の相続人が複数いる場合は均等の割合になります。ただし、相続人が兄弟姉妹の場合、両親の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟)は、両方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟)の1/2となります。

※嫡出子と嫡出でない子の相続分について

従来は嫡出でない子(法律上の婚姻関係にない男女間の子)の相続分は、嫡出子の1/2でしたが、平成25年9月4日の最高裁判決により同じ割合になりました。

配偶者 血族関係の相続人
第一順位:子 1/2 1/2
第二順位:直系尊属 2/3 1/3
第三順位:兄弟姉妹 3/4 1/4

※上記は被相続人の死亡日が昭和56年1月1日以降の場合に限ります。

代襲相続とは

被相続人が亡くなる前に、相続人となるはずだった子が死亡しているときや欠格・廃除を理由に相続権を失ったときは、その者の子(被相続人の孫)が相続人となり、これを代襲相続といいます。また、その子(被相続人の孫)も死亡などしている場合には、さらにその子(被相続人のひ孫)が相続人となり、これを再代襲相続といいます。なお、直系尊属には代襲相続は認められていませんので、祖父母が相続人になるのは、父母がともに亡くなっている場合となります。また、兄弟姉妹には再代襲が認められていませんので、相続人となるのは兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪)までとなります。

※上記は被相続人の死亡日が昭和56年1月1日以降の場合に限ります。

数次相続とは

数次相続とは、ある方の死亡により相続が開始したにもかかわらず、遺産分割協議がなされないうちに相続人が亡くなってしまい、新たな相続が開始されることをいいます。最初の相続を「一次相続」、新たな相続を「二次相続」といいます。上記の代襲相続との違いは、被相続人と相続人の亡くなる順番になります。数次相続の場合は、代襲相続より相続人の範囲が広がりますので注意してください。

相続人の調査はどのようにするのか

相続人を調べるためには、被相続人(亡くなられた方)の出生時から死亡時までの連続した戸籍を収集し、相続人が誰になるのかを調べます。戸籍とは、国民の身分関係を登録し、それを証明するものです。まず、亡くなったことが記載されている最後の戸籍を取得し、従前の戸籍を示す「改製」「編製」「転籍」などの記載を探しながら、古い戸籍へと遡っていきます。戸籍を収集していくなかで把握できた相続人は、相続関係説明図に書いていきましょう。

当事務所では戸籍の収集代行・相続関係説明図作成をサポートしております。お困りの際はご利用ください。詳しくは戸籍収集おまかせパックへ。

必要となる戸籍

相続人を確定するため(相続手続きをするため)に必要となる戸籍は、以下のものになります。

①被相続人の出生時から死亡時までの連続した戸籍

②代襲相続が発生しているときは、被代襲相続人の出生時から死亡時までの連続した戸籍

③相続人の現在の戸籍

④配偶者・兄弟姉妹の代襲相続人が亡くなっている場合は、死亡の記載のある戸籍

【数次相続が発生している場合】

上記①~④に加えて以下の戸籍が必要になります。

①二次相続の被相続人の出生時から死亡時までの連続した戸籍

②二次相続の相続人の現在の戸籍

相続財産の調査

相続財産を調査し、財産目録を作成する

相続する財産の中にはプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含まれますので慎重に調査しましょう。土地や建物の不動産は、まず名寄帳から調査し、さらに法務局で土地・建物の登記事項証明書を取得して、本当に所有者なのかを確認しましょう。金融機関の預貯金などは、通帳を探したり、通帳がない場合は口座を持っていると思われる金融機関に確認します。なお、金融機関は預金者が死亡したことを知ると口座を凍結します。調査結果は、財産目録という書類にまとめておきます。財産目録は、相続の承認・放棄の検討や遺産分割協議の際の基本資料として重要な役割を果たしますので、ぜひ作成しておきましょう。

相続財産になるもの

相続財産になるものは、原則的には以下のものになります。

相続財産 参考資料
土地 登記事項証明書
固定資産評価証明書
不動産の名寄帳
売買契約書 など
家屋・構築物
現金・預貯金等 通帳 など
有価証券 取引報告書 など
動産
(自動車・書画骨董品・宝石等)
自動車車検証
鑑定書 など
生命保険金※1・退職手当金等 保険証書 など
その他
(ゴルフ会員権・貸付金・未収金等)
会員証
金銭消費貸借契約書 など
債務
(借入金・未払金・保証債務※2等)
金銭消費貸借契約書
請求書 など

生命保険金が相続財産にならない場合(上記表※1について)

生命保険契約において「特定の相続人を受取人として指定している場合」は、その相続人の固有の権利となりますので遺産には含まれません。ただし、相続財産にならない場合でも、遺産分割において特別受益として考慮される場合があります。

⇒詳しくは「特別受益とは」をご覧ください。

すでに亡くなっている者が生命保険受取人になっている場合

たとえば、保険金受取人を妻に指定していたところ、妻が先に死亡してしまったとします。その後、保険契約者が保険金受取人の変更を忘れているうちに被保険者が死亡したときは、保険金受取人は妻の相続人となります。各相続人の受取金額は、法定相続分ではなく均等に分けることになります。ただし、生命保険契約の約款が上記と異なる場合は、約款の定めで決まります。

保証債務の相続(上記表※2について)

原則として保証債務は相続されます。たとえば、代表取締役である方が会社の保証人になっている場合に、その方が亡くなれば相続人が保証人としての地位を承継することになります。なお、保証債務の内容によっては、例外的に相続の対象にならないものもあります。

相続財産にならないもの

以下のものは相続財産になりません。

①委任者・受任者の地位、身元保証人の地位、生活保護受給権などの一身専属権

②系譜(家系図など)、祭具(位牌・仏壇仏具・神棚など)、墳墓などの祭祀財産

③香典、葬儀費用、埋葬費給付、遺族年金、寡婦年金など

④受取人が被保険者以外の者である場合の生命保険金・死亡退職金

葬儀費用について

葬儀費用は、相続が開始した後に発生するものですので、相続財産にはなりません。では一体誰が葬儀費用を負担しなければならないのでしょうか。葬儀費用の負担者については、法律上の規定が存在しないため、裁判所の見解も分かれています。そのため、実際にはケースバイケースで、相続人の間で話し合うしかありません。

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