STEP3 遺産分割協議

STEP3 遺産分割協議

遺産分割協議

相続人の間で遺産分割協議を行い、相続財産を具体的に分ける話し合いをしましょう。話し合いがまとまったら合意した内容を書いた遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議とは

相続が開始されると、被相続人(亡くなった方)の財産は法定相続人のものになりますが、法定相続人が複数いる場合には各相続人が相続財産を共有することになります。この共有状態を解消し、相続財産を各相続人に具体的にどう分けるのかを決める話合いを「遺産分割協議」といいます。

遺産分割協議の注意点

相続人に以下の者がいる場合は、遺産分割協議を行う前に家庭裁判所に申立てを行う必要があります。

①未成年者

親などの法定代理人が未成年者の子との間で利益がぶつかってしまう行為をするには、子のために特別代理人の選任の申立てをしなければなりません。

②認知症等で意思能力や判断能力がない者

成年後見の申立てを行います。

③行方不明者

不在者財産管理人の申立て、権限外行為許可の申立て、失踪宣告の申立てなどを行います。

遺産分割協議書が必要な場合・不要な場合

遺産分割協議書が必要な場合

【遺言書がないケース】

①法定相続分と異なる分割をする場合

②個々の相続する財産の総額が法定相続分であっても、財産毎の分割割合が法定相続分と異なっている場合

【遺言書があるケース】

①遺言と異なる遺産分割を行いたい場合

※相続人と受遺者全員の同意が必要となります

②相続財産全体の分割割合は指定されているが、個々の財産の分割方法が指定されていない場合

③遺言書に記載されていない財産がある場合

遺産分割協議書が不要な場合

【遺言書がないケース】

財産毎に法定相続分どおりに相続する場合

【遺言書があるケース】

遺言書どおりに相続する場合

【その他】

審判書や調停調書により相続する場合

特別受益と寄与分

特別受益とは

共同相続人のなかには、被相続人から遺贈(遺言による贈与)を受けたり、生前に贈与を受けたりしている場合があります。この「遺贈」や「贈与」を特別受益といいます。遺贈については、相続人に対するものであれば常に特別受益となりますが、問題は生前贈与については何が特別受益になるのかということです。これについては、判断が難しいので、特別受益に関する紛争がある場合には、弁護士に相談することをおすすめします。なお、「相続させる旨の遺言」も遺贈と同様に扱われ、特別受益とされているようです。

特別受益の持ち戻しとは

相続が開始した場合、共同相続人は法定相続分に応じて相続財産を引き継ぎます。

しかし、共同相続人のなかに遺贈や贈与(=特別受益)を受けた者がいる場合は、遺産分割にあたって、その分を考慮しないのは不公平となることがあります。そこで、相続人に特別受益があったと認められる場合は、遺贈分を含めた相続開始時の遺産に特別受益の価額を加えたものを相続財産とみなし(これを「持ち戻し」といいます)、それに相続分をかけて算出した価額から、贈与などの価額を差し引いたものがその者の相続分となります。

【計算例】相続財産総額6,000万円で相続人は妻A、子B、子C。妻Aに1,000万円を遺贈、子Bには生前に500万円を贈与していた場合。

妻A:(6,000+500)×1/2-1000=2,250万円と遺贈1,000万円

子B:(6,000+500)×1/4-500=1,125万円

子C:(6,000+500)×1/4=1,625万円

生命保険金は特別受益になるのか

生命保険金や死亡退職金は原則として特別受益にはならないとされています。しかし、例外として、保険金受取人である相続人と他の相続人の間に著しい不公平が発生する場合には、特別受益になるとされているようです。

寄与分とは

寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加について「特別に寄与した者」が、相続財産の中から本来の相続分の額を超えて特別にもらうことのできる財産です。「特別に寄与した者」とは、民法が予定している夫婦間の協力・扶助義務や親族間の扶養義務の範囲を超えて、被相続人の財産の維持・増加に貢献した相続人に限られます。

債務について

債務は相続分に応じて分割される

遺産分割の対象となるのはプラスの財産になります。マイナスの財産(債務など)は遺産分割の対象ではありませんので、法定相続分に従って分割され、各相続人が負担することになります。

遺産分割協議で債務を引き受ける者を定めたとき

遺産分割協議で債務を引き受ける者を定めたとしても、相続人の間でのみ有効となるだけで、債権者に対してはその内容を主張できません。そのため、債権者に支払いを要求された場合は、法定相続分に応じて支払わなければなりません。ただし、その場合は、債務を引き受けた者に求償することができます。

遺言書がある場合

遺言書に債務を負担する者が定めてある場合や、相続分が指定されている場合であっても、債権者に対する関係においては、債務は法定相続分に従って分割されます。ただし、相続人の間では、遺言書の指定相続分の割合に従って債務を負担することになります。

現金化するのが困る財産がある場合

相続財産が不動産のみの場合や、不動産が相続財産の中心になっている場合などは、それをどう分けるのかが難しいことがあります。不動産を売却する方法(換価分割)や不動産を共有する方法(共有分割)もありますが、それらが難しい場合は、現実的な方法として代償分割というものがあります。

代償分割とは

代償分割とは、ある相続人が財産の現物を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを支払うことで合意をする方法です。代償分割を行うときは、以下の点に注意しましょう。

①遺産分割協議書に代償分割を記載する

②代償分割を現金以外で行う場合は所得税がかかる

③自身がもらった相続財産以上に、代償分割で金銭などを支払うと贈与税がかかる

遺産分割協議書の作成のポイント

5つの作成ポイント

①「誰が」「なにを」「どのくらい」取得するのかを具体的に明記する

②住所は印鑑登録証明書のとおりに記載する

③各相続人は実印で捺印する

④現在判明していない財産が発見された場合、どうするのかを決めておく

⑤各相続人が1通ずつ所持できるように、相続人の数と同じ通数を作成する

財産毎に遺産分割協議書を作成する場合

すべての相続財産についての協議がまとまらない場合、財産毎に遺産分割協議書を作成することも可能です。一部の財産についてだけ遺産分割協議を行い、残りの財産については後日に協議するといった方法です。このような遺産分割協議書を作成する場合には、以下のことを記載しておきましょう。

①一部分割であること

②一部分割の結果が、残った財産の分割にどう影響するのか

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