当事務所では相続人調査や遺産分割協議書作成、各種名義変更などの相続手続きをサポートしております。
ご家族がお亡くなりになった後、なにから始めればいいのかわからないときは、当事務所にご相談ください。
また、税務・登記申請業務に関するものは行政書士業務の範囲外となりますが、協力先である司法書士・税理士と連携して対応いたしますのでご安心ください。
相続手続きをご自身で行いたい方のために、当ホームページでは相続について基本的な解説をさせていただいております。できるだけ費用をかけずに手続きを行い方はご参考ください。
相続の開始に伴う手続きについては、所定の期限が定められているものがあります。まずはスケジュールの管理を行い、所定の期限までに手続きを完了するようにしましょう。
被相続人(亡くなった方)の不動産や預貯金、株式、自動車などの遺産を相続人の名義に変更するなどの相続手続きは、遺言書がある場合と遺言書がない場合の2通りの方法があります。
遺言書がある場合
遺言書に従って相続手続きを行います。ただし、相続分の指定しかなされていない場合や遺言書に記載されていない遺産がある場合などのときは、遺言書があっても遺産分割手続きが必要になります。
遺言書がない場合
遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割協議では、相続人の間で被相続人(亡くなった方)の遺産を「誰が」「何を」「どのくらい」相続するのかを決めることになります。
遺産分割を行う必要がある場合は、その前提として
①誰が相続権を持っているのかを確定すること
②分割の対象となる遺産を確定すること
が必要になります。