相続の開始があったことを金融機関が知ると、被相続人名義の預貯金口座は即座に凍結されます。その口座からお金を引き出すには、名義変更や解約・払戻しの手続きをしなければなりません。この手続きが預貯金の相続手続きといったものになります。なお、口座が凍結される前に現金を引き出すことも可能ですが、相続人との間でトラブルになる可能性がありますので、できるだけ避けるべきです。どうしても必要な際は、何に使ったのかをメモしておき、領収書などを保管しておくようにしましょう。
遺言書がなく、相続人が複数いる場合には、標準的に以下のものが必要になります。ただし、手続きや取扱いは各金融機関によって異なりますので、事前に確認する必要があります。
①戸籍一式(被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、相続人全員の戸籍)
⇒戸籍の収集に関しては「相続人の調査」をご覧ください。
②各金融機関所定の書類
【遺産分割協議前の場合】
相続人代表者が解約手続きを行い、相続人代表者に一旦払戻しをしてもらいます。その後、相続人全員による遺産分割協議を行い、その内容に従って各相続人の口座に振り込みます。金融機関所定の書類には、相続人全員の署名・押印(実印)が必要になります。※遺産分割協議書の提出を求められる場合もあります。
【遺産分割協議後の場合】
遺産分割協議の資料となる残高証明書を取り、遺産分割協議後に解約手続きを行います。金融機関所定の書類へは、財産を相続する相続人が署名・押印(実印)をします。この場合は、遺産分割協議書を提出する必要があります。
⇒遺産分割協議に関しては「遺産分割協議とは」をご覧ください。
③相続人全員の印鑑証明書
コピーなどではなく、原本を提出する必要があります。
ゆうちょ銀行の場合は、貯金残高によって手続きや必要になる書類が変わりますので、残高を確認した上で手続きや必要書類を事前に確認しましょう。なお、払戻しは代表相続人が受け取ることになります。
基本的には一般的な金融機関と同じですが、亡くなった方が組合員である場合は、出資金や建物更生共済などに加入していることが多いため、それらの手続きや必要書類も事前に確認しておきましょう。
当事務所では、預貯金口座の相続手続きに関して、以下のようなサポートをご用意しております。お困りの際はぜひご利用ください。相談は初回無料となっており、事前にお見積りをさせていただきます。その上でお客様にはご依頼を検討していただいておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
金融機関などで相続手続きを行う場合には、必ず戸籍や原戸籍の提出を求められます。なぜこれらのものが必要なのかといいますと、戸籍などによって法定相続人が誰であるのかを確認するためです。平日に役所に行く時間がない方はもちろん、戸籍の取得・収集方法がわからない方や手続きが面倒な方は、ぜひ当事務所の取得代行をご利用ください。
- ・戸籍等の収集代行(相続人の調査・確定)
- ・相続関係説明図の作成
- ・亡くなられた方の戸籍履歴一覧表の作成
相続による預貯金口座凍結の解除手続き(口座の名義変更、解約・払戻しの手続き)のフルサポートもしております。預貯金口座の相続手続きすべてをご希望される方は、こちらをご利用ください。ご依頼者さまのご負担は、基本的に印鑑証明書をご用意して頂くだけになります。役所や金融機関の面倒な手続きは、すべて当事務所が行います。
- ・戸籍等の収集代行(相続人の調査・確定)
- ・相続関係説明図の作成
- ・遺産分割協議書の作成
- ・預貯金の相続手続き(1金融機関)
- ・亡くなられた方の戸籍履歴一覧表の作成
料金に関する注意事項
- 上記の基本料金は税抜表示となっておりますので、ご請求の際には消費税が加算されます。
- 戸籍謄本等の取得に際しての実費(役所手数料・定額小為替手数料・郵送費等)は、上記の基本料金に含まれておりませんので別途必要となります。
- 戸籍等の収集代行は相続人3名様までの料金になっております。4名様以上の場合は、1人あたり基本料金+5,000円(税抜)となります。代襲相続等は1人あたり+10,000円(税抜)となります。
- 預貯金の相続手続きは1金融機関となります。追加の場合は、1金融機関につき20,000円(税抜)となります。
- 上記は基本料金となっております。そのため、ご依頼される内容により加減措置が施される場合がございます。
その際はこちらの料金表をご覧いただくか、またはお気軽にお問い合わせください。
当事務所では、原則以下の手順に従って手続きを行っております。
なお、遺産分割協議がすでに紛争状態の場合はお引き受けできませんので、弁護士にご相談ください。また、当事務所では相続人間の話合いに立ち会うことも行っておりません。万が一、サポート中に紛争が生じてしまった場合はサポートを中断させていただきますので、あらかじめご了承ください。
①金融機関に口座名義人の死亡の通知
②相続人の調査・確定
③遺産分割協議(遺産分割協議書の作成)
④金融機関に相続手続き
⑤費用のご精算、書類の納品
当サービスは、相続手続きのための相続関係説明図作成・戸籍取得代行手続きサービスです。身元調査などの不正・不当な目的でのご利用は固くお断りさせて頂きます。また、お申込みは相続人ご本人様からのみとなっておりますので、あらかじめご了承ください。何かご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。
当事務所へのお問い合わせは、お電話かFAX、またはこちらより可能です。お困りの際はぜひご利用ください。