STEP2 相続の承認・放棄の検討

STEP2 相続の承認・放棄の検討

相続財産が把握できたら、それを「相続する(単純承認・限定承認)」のか「放棄する(相続放棄)」のかを検討します。原則的に、承認や放棄を一度してしまうと取消すことができませんのでご注意ください。

単純承認

単純承認とは

相続財産のすべて(プラスの財産・マイナスの財産)を相続します。下記の限定承認も相続放棄もしないで、一定期間を過ぎると単純承認となります。また、相続財産の一部でも処分等をしてしまうと単純承認とみなされます。

限定承認

限定承認とは

プラスの財産の範囲でマイナスの財産を弁済し、余りがあれば相続します。「自己のために相続が開始したことを知ったとき」から3ヶ月以内(熟慮期間)に家庭裁判所に申述します。限定承認は、場合によっては有効な方法とされていますが、手続きが煩雑で、また相続人全員で行わなければならないのであまり利用されていないようです。

相続放棄

相続放棄とは

相続人の地位を放棄することで、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことはありません。「自己のために相続が開始したことを知ったとき」から3ヶ月以内(熟慮期間)に家庭裁判所に申述します。相続放棄をした者は、初めから相続人ではなくなりますので代襲相続も生じません。なお、相続放棄は各相続人が単独ですることができます。

「相続放棄」と「相続分の放棄」の違い

相続分の放棄とは

法律上の制度ではありませんが、「相続放棄」に似たもので「相続分の放棄」というものがあります。しかし、この「相続分の放棄」と「相続放棄」は明確に異なりますので注意して下さい。相続放棄とは上記に書いてあるように、初めから相続人ではなかったことになるため、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎません。しかし、相続分の放棄は、相続をしたうえでプラスの財産を放棄することをいいます。その結果、相続人の地位を失うわけではないので、マイナスの財産は法定相続分に従って引き継ぐことになります。相続分の放棄を行う場合は、相続分放棄書(印鑑証明付)・脱退書などを作成しておきましょう。

相続分の譲渡とは

相続人は、自己の相続分を他の相続人や第三者に譲渡することができます。相続分の譲渡を受けた者は、その相続人の地位を譲り受けたことになりますので、遺産分割などに参加できることになります。相続分の譲渡を行う場合は、相続分譲渡証明書(印鑑証明付)・脱退書などを作成しておきましょう。

【相続分の譲渡の活用例】

①特定の相続人に自分のすべての相続分(具体的相続分)を譲りたい

②遺産分割前に自分の相続分を現金化したい

※具体的相続分とは、法定相続分に特別受益や寄与分を考慮して算定した相続分です。

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