STEP4 名義変更などの手続き

STEP4 名義変更などの手続き

各種手続き

遺産分割協議が終了したら、各財産を相続人に分配する必要があるため、名義変更などの各種手続きを行いましょう。

名義変更手続き

名義変更が必要になる主なものは以下になります。

・不動産

・預貯金

・株式

・自動車

・借地借家

・ゴルフ会員権 など

その他の手続き・届出

上記以外に届出や手続きなどが必要になる場合もあります。農地などに関しては、相続や包括遺贈した場合は届出になりますが、孫などの「相続人以外に特定遺贈」した場合は許可手続きが必要になります。住宅ローンなどに関しては、団体信用生命保険(団信)で残債務が無くなった場合は抵当権抹消手続き、残債務がある場合はローン引き継ぎの届出などを行います。また、公共機関への諸手続きも忘れずに行うようにしましょう。

相続税の申告手続き

亡くなった方が所有していた財産を、配偶者や子供が受け継いだときに課税される税金のことを相続税といいます。ただし、相続が発生したからといって必ず相続税を支払うわけではありません。受け継いだ財産が、下記の「基礎控除額」を超える場合に相続税の申告や納付をする必要があります。また、相続の申告期限は「相続の開始があったことを知った日」の翌日から10ヶ月以内とされています。「相続の開始があったことを知った日」とは一般的に被相続人の死亡日となります。なお、相続税の税額計算・申告書作成には複雑なものもありますので、税理士などの専門家に個別に事情を相談しながら申告することをおすすめします。

基礎控除額の計算方法

平成25年度の税制改正により、相続の発生時期で基礎控除額が異なります。

【平成26年12月31日までに相続が開始した場合】

5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)

(例)法定相続人が配偶者と子供2人の場合

5,000万円+(1,000万円×3人)=8,000万円となり、財産の総額が8,000万円を超えなければ相続税の申告や納付をする必要はありません。

【平成27年1月1日以降に相続が開始した場合】

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

(例)法定相続人が配偶者と子供2人の場合

3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円となり、財産の総額が4,800万円を超えなければ相続税の申告や納付をする必要はありません。

相続税の課税対象となる財産

STEP1の「相続財産になるもの」(民法上の相続財産)と相続税の課税対象になる財産は異なった範囲になりますので注意しましょう。相続税の課税対象となる財産は以下のものになります。

①民法上の相続財産

②生命保険金などのみなし相続財産(※)

③相続開始前3年以内に取得した贈与財産

④相続時精算課税制度による贈与財産

(※)生命保険金や死亡退職金などは民法上の相続財産にはなりませんが、相続税法上は被相続人の財産とみなして課税対象となります。ただし、一定額については非課税財産とされます。

山形県内全域
  • 山形市
  • 中山町
  • 山辺町
  • 天童市
  • 東根市
  • 村山市
  • 寒河江市
  • 朝日町
  • 大江町
  • 河北町
  • 西川町
  • 尾花沢市
  • 大石田町
  • 上山市
  • 南陽市
  • 高畠町
  • 新庄市
  • 大蔵村
  • 金山町
  • 鮭川村
  • 戸沢村
  • 舟形町
  • 真室川町
  • 最上町
  • 長井市
  • 白鷹町
  • 飯豊町
  • 米沢市
  • 川西町
  • 鶴岡市
  • 三川町
  • 庄内町
  • 小国町
  • 酒田市
  • 遊佐町
東北全域
  • 青森県
  • 秋田県
  • 岩手県
  • 山形県
  • 宮城県
  • 福島県