【遺言書を作成しておいたほうが良いと思われる7つのケース】
①相続人同士の争いをできるだけ避けたい
②相続人に平等に援助してこなかったので、その不平等を調整したい
③子供がいない妻に全財産を相続させたい
④内縁の妻に財産をあげたい
⑤事業を特定の者に承継させたい
⑥相続人以外のお世話になった人にも財産をあげたい⑦先妻の子や後妻の子がいる
当事務所では、ご相談いただいた方全員に、相談内容を基にした「お客さまオリジナルの相続・遺言資料」を無料作成してお渡ししております。
当事務所がこの資料を作成する目的は、お客さまが相談後に、遺言内容の再確認や遺言書の必要性などをもう一度じっくりとお考えいただいたうえで、当事務所へのご依頼を検討していただくためです。ご検討後に、もし遺言書は必要ないとご判断された場合は、遠慮なくおっしゃっていただいて構いませんので、お気軽にお問い合わせください。
なお、遺言書作成をお急ぎの場合には、早急に対応いたしますので、その際はお申し付けください。
※相談料は有料となっております。詳しくはこちらをご覧ください。
遺言書作成後、その遺言の効力が発生するのは遺言者が亡くなった後です。
そのため、遺言書作成から効力発生まで、時を経るごとに財産の状況や相続人・親族の状況は変化していきますので、作成している遺言書の内容が作成当時のものとそぐわないものになることがあります。
また、「遺言者の意思」も時を経るごとに変化していくこともあります。当初、長男に譲ろうと考えていた財産を次男に譲ろうと考えるかもしれません。そういった「状況の変化」や「意思の変化」により、遺言書を書き直したい・作り直したいと考えることが多々あります。
そういった場合に備えて、当事務所で遺言書作成のご依頼をいただいた方は、作成日より3年以内に限り、基本料金の半額にて遺言書の作り直しを承っておりますので、ご安心ください。
遺言書は決して財産の多い方や高齢者だけが作成するものではありません。
人の死は予想できないものですので、もし大切な方に財産を残してあげたいという想いが芽生えたときは、年齢や財産の多い少ないに限らず遺言書を作成するべきです。
一般的には、終活のひとつとして遺言書を作成したいという方も多いのですが、最近では離婚歴のある若い方からのご相談も増えてきています。そういった状況を踏まえ、当事務所では財産が比較的少ないと思われる若い世代の基本料金は低く設定しております。
遺言書は作成するだけではなく、発見されなければ意味がありません。
この遺言書カード(名刺サイズ)に必要事項を書いて、財布などに入れておけば、もしもの場合には遺言書の存在を知らせてくれるものになります。
当事務所で遺言書を作成後、新たなご不安やお悩みが生じた場合には、無料(1回1時間程度、上限3回)でご相談できますので、安心です。