遺言の方式には、一般的に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの方式があります。秘密証書遺言は、実際にはあまり利用されていないようですが、場合によっては秘密証書遺言を検討することが有益になるときがあります。
自筆証書遺言とは、遺言者が「全文」「日付」「氏名」を自分の手で書いて、これに押印して作成しなければならない遺言です。
【メリット】
①手軽に作成できる
②特別な費用がかからない
③内容・存在を秘密にできる
【デメリット】
①様式や内容に不備が生じやすいため、無効になる可能性がある
②紛失や偽造・変造、隠匿・破棄の危険性がある
③遺言者本人が作成したのか、また自分の意思で作成したのかの信憑性が低い
④相続開始時に家庭裁判所に検認の申立てをしなければならない
以上のように自筆証書遺言にはデメリットが多いので、次の場合などに活用を考えましょう。
①公正証書遺言は作成までに時間がかかるため、万が一の備えとして自筆証書遺言を作成し、最終的に公正証書遺言を作成する場合
②財産が高額でない場合
公正証書遺言とは、全国各地にある公証役場で、公証人と証人二名の立会いのもとに作成される遺言です。
【メリット】
①公証人が作成するため、方式や内容の不備により無効となる可能性が極めて低い
②遺言者本人が自分の意思で作成したのかの信憑性が高い
③遺言書原本が公証役場で保管されるため、紛失や偽造・変造、隠匿・破棄の危険がない
④家庭裁判所の検認は不要になる
【デメリット】
①作成に公証人の手数料がかかる
②遺言の内容が公証人と証人に知られてしまう
秘密証書遺言とは、封印した遺言書を公証人と証人二名の立会いのもとに、自己の遺言書であることを公証してもらう方法です。
【メリット】
①遺言書の存在は秘密にしないで、内容だけを秘密にすることができる
②署名以外は自署する必要がなく、パソコンやワープロで作成することができる
【デメリット】
①公証人は内容のチェックを行わないため、方式や内容の不備により無効となる可能性がある
②自分で遺言書の保管をしなければならないので、紛失の可能性がある
③相続開始時に家庭裁判所に検認の申立てをしなければならない
④公証人の費用がかかる(遺言の内容に関係なく11,000円)
公証人が作成する場合の手数料は以下のようになっています。
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下のもの | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下のもの | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下のもの | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下のもの | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下のもの | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下のもの | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下のもの | 43,000円 |
遺言加算(目的の価額が1億円以下) | 上記に11,000円加算 |
1億円を超えるものについては、超過額5,000万円までごとに、3億円までは13,000円、10億円までは11,000円、10億円を超えるものは8,000円を43,000円に加算。 |
※このほかに公正証書正本・謄本の作成手数料がかかります。
①相続・遺贈を受ける者が二人以上の場合は、各相続人・受遺者ごとに、その目的の価額によって手数料を算出して合算します。
②目的価額の総額が1億円以下の場合は、11,000円が加算されます。
③祭祀承継者の指定は11,000円が加算されます。
【計算例】
相続人A、B、Cに対して2,500万円、1,000万円、500万円を相続させる旨の遺言の場合は、23,000円+17,000円+11,000円+遺言加算11,000円=62,000円となります。その他に公正証書正本・謄本の作成手数料が数千円かかります。